投資税導入に向けて
投資税導入に向けて
村山祥栄事務所 26期インターン生
北野浩暉 西垣真衣
2016年10月冬
不動産価格は絶妙でなければならない
- 財政再建・転入超過維持を目指す
- 新税導入により大幅な需要冷え込みにならないよう税率で微調整
- 過去に起こった、住宅価格上昇に伴う人口流出を防ぐ(京都→滋賀etc.)
今回提案したいのは→
投資税
目的:京都ブランドに対する負担
対象:京都市民以外の所有する物件
- 京都ブランドとは…
- 伝統と新しいものが共存する人づくりの町
世界に通じるネームバリュー
①京都以外に本社を置く企業の建物
②所有者が京都市民以外の建物(投資物件・別荘など)
③京都に本社を置く企業の建物
④所有者が京都市民である建物
投資税を導入するメリット
- 捕捉率が良い
→家屋があるため課税対象の把握が容易
- 二重課税の心配がない
→判断基準が明確であるため、本来の対象のみに課税される
- 即効性がある
→外資系ホテル・首都圏の富裕層のセカンドハウス需要が高まった時期があるため、対象件数は非常に多い
導入によってもたらされる効果
- 地価の高止まり解消が期待される
人口流出の抑制・市民生活が豊かに
※不動産価格は(血圧のように)絶妙でなければならず、過剰な地価下落も好ましくない
- 新たな財源確保
税収増加によるインフラ整備拡充・京都ブランドの維持
- 節税のために住民票を移す富裕層の流入
京都市としては住民税の収入が増える
- 付加価値がつく
「住宅建設の制限政策を採用する都市は住宅コストが同等都市に比べ割高」
都市経済学者グレイザー
問題点と解決策
- 新規セカンドハウスの需要減少の可能性
セカンドハウスは多ければ良いものではない。
(消費行動がないため、居住する世帯を迎え入れた方が自治体にとって有益)
- 不動産業の冷え込み
京都ブランドの維持と先述した付加価値により、京都の価値は上がるため需要の大幅な減少とはならない
- 法制上の外部者課税への批判
土地所有は自由意志によるものなので問題ない
また、外部者ではなく「京都ブランド」の恩恵を受けて収入を得ているため、相応の負担をするのが妥当である
法定外税とは
地方団体が、地方税法で定められている税目以外に独自に条例を定めて課す税
- 法定外目的税
特定の使用目的や事業の経費とする
- 法定外普通税
使途に制限がなく、自治体の一般経費となる
類似例① 熱海市 別荘等所有税 (昭和51年~)
- 熱海市が施行している法定外普通税
- 目的:生活関連施設の整備等の増大した行政需要に充てる
- 税率:延べ床面積1㎡につき650円/年
- 課税対象:住民登録の有無・住民税の申告に基づき判定された家屋の所有者
類似例② 東京 宿泊税 (平成14年~)
- 東京都が独自に課す地方税(法定外目的税)
- 目的:観光振興施策に要する費用
- 税率:1人1泊1万以上100円、1万5千以上200円 宿泊数×税率
- 課税対象:旅館業法に規定する営業の許可を得て行っている施設に一定の金額以上の料金で宿泊をした者(民宿・ペンションは基本的には課税対象外)
今後の展望
- 不動産業・市役所に対してヒアリングを行う
税を導入した場合の予想される効果・税率の吟味など
- 国内に類似例がほとんど無いため、投資税を国税として徴収している海外事例を調査する
参考資料