進行致します。村山委員。
もう大分と議論がされていますので、もう少しだけ簡略に御質問したいと思います。
こうして問題が出てきたこと自体は、僕自身は、いいのかなと思っています。いいのかなと言うのも、随分と時間が掛かっておりますが、出てこなかった問題が表に出てきて解決に向けて進んでいくという意味で、僕は良かったのかなという風に思っているんです。
そういう意味では、それ自身に対して、殊更改めて言うつもりはありませんけれども、この特に処分1、処分2なんていう部分なんですが、正直言うて、このやられていること自体、非常に悪質ですよね、人を殺してまで休みを取っちゃうなんていう。やっぱりそういった中でですね、去年、改革大綱なんかでも随分と厳しく処分していくんだという中で、多分、これ、市民の皆さんが率直に見られた感想としては、何でこの人、首にならへんのやろうかなというような感想を率直に市民の皆さんはお持ちのようでございまして、私もそういう話を聞かされました。
そういった中で、この処分に対してどう思ってどういうお考えなのかということと、もう少し厳しい処分はできなかったものなのかとこの辺からお尋ねしたいと思います。
今回、処分の内容を決めるに当たりましても、全庁的な事情、その他、実際の虚偽のした内容とか様々な事例について検討を致しまして判断を致したものであります。
先ほど言いましたように、特に処分1の場合、確かに回数的には多いわけでありますが、その後、平成17年以降ですね、私生活においても年次休暇においても適正に進められてきているということで、少なくとも職員の指導としては行渡ってきているんではないかという判断もございまして、私どもとしては、この停職二月というのは適正に処分をしたものという風に考えておりますし、処分2についても、言わば、いとこが亡くなったことについて、その続柄について、おじという虚偽の申請をしたということであります。
これについても、本来でありますと時期、内容からすれば減給処分というところでありますが、あえて停職一月という処分まで加重をして処分をしたという風に考えておりますので、処分内容としては、私どもとしては適正に行えたかという風に考えております。
先ほどから繰り返し答弁されているようなんですが、普通の話でそのとおりかなと。
そこは勘案してあげんならん部分があってそれでいいのかなという風にも一見思うんですけれども、起こっている状況が状況でございますし、やっぱり僕はですね、去年わざわざ議会で臨時議会を開いてまで出した改革、出てきた改革大綱というのは、もっともっと重く受け止めるべきだという風に思っていますし、やっぱりあれが出てきたことで、随分と、あ、これで変わるんだなというのが市民の間にも御理解を求められた唯一の部分でございますから、そこで、どう変わっていくねんという部分が明確に行政の姿勢として見えてこないと、やっぱり相変わらずやないかいという御批判を受けるのは当然のことであります。
特に、私は、ずっと言ってきているんですが、改革大綱にもはっきりと分限処分をやりましょうということをきちっと明言されております。
それは、今までの懲戒処分規程とは別に、やっぱり職務怠慢、これもはっきり言って職務怠慢に極めて類似するような案件でございますから、そういったものに対しては、厳しく行政の姿勢として駄目なんだよということを示していくんですと。
先ほど、今後また出てきた問題については、より厳しくしますよというような話でございますけども、それ以前に、こういったことを繰り返ししてきた職員というのは、はっきり言って、行政のやり方に対してなめているわけですよね。
だから、こういう結果を招くようになってしまうわけで、どこまで厳しくやるねんと言って、私もこの1年間見てきましたけれども、これは水道局だけの話じゃありませんが、まだまだ、身の引締まるような思いを、本当に、今までいい加減にやってきた職員が感じられているような処分になっているのかなということを疑問を感じざるを得ないわけであります。
そういう意味では、分限処分も、やるやると言いながら、なかなかちゃんとしたものが前に出てきていないというのに私は非常に不満を持っております。そういう意味で、しっかりとそれを踏まえて処分をしていくんだと。
今回はもう処分を決定をしておりますから、改めてこの人ら辞めさせてくださいとは言いませんけれども、こういった処分を繰り返しされていると、一体何のために信頼回復だということで去年から1年間やってきたのか私にはよく分かりませんので、しっかりとやっていただくようにお願いをしておきたいと思います。
以上です。