村山委員。
こういった形で、一つの新しい流れが出来ていくというのは、大変喜ばしいことだという風に思っております。
ちょっと教えていただきたいんですが、具体的にこの実施機関が、こういう告発等々の措置をしていきますよということなんですが、元々今まででもそういう不正行為があったら、その局の中できちっと話をしてどうするんだという対応採ってこられたと思うんですが、今までと、そういう意味でこれが出来ることで何がどう変わるのかということがまず1点。
それから、新たにこの公正職務執行審議会というものが作られるようでございますが、ある程度、この報告を受けてのうえでの対応をした後の報告を受けて審議会で諮られるということのようですが、具体的にこの審議会ではどういうことがされるんであろうかと、この2点、まずお尋ねしたいと思います。
これまでは、条例という形でなくて、要綱という形の運用でございまして、公正職務執行委員会というのがございました。その下部組織と言いますか、各局において、さわやか職場委員会というのがございまして、そこで実際に不正な働き掛けがあった場合については、そこできちっと対応するということで、現実問題、公正職務執行委員会、全体の会議の方まで不正な働き掛けがあって困ったということで、相談になった事例というのはございません。
さわやか職場の段階ですべて対応したということでございます。今回、それを条例ではっきりと位置付けまして、きっちりと対応をしていこうということで、中身についてはそんなに大きく変わるものではございません。
審議会でございますけれども、細目はまだ決めておりませんけれども、一つは実施機関が不正な要望を行った者に対し、警告、告発等措置を講ずるに当たって、その対応方法等に関して助言、意見を求めるということがございます。
もう一つは、おっしゃいましたように、事後にその内容を取りまとめて、その措置に関して、措置の内容について意見を求めるという事後の内容と、概略、そういったことを想定致しているところでございます。
はい、分かりました。
公正職務執行審議会の内容、よく分かりましたし、いいと思います。明文化されて、こうして条例化されるということも大変いいことだと思いますし、何より文書で記録としてきちっと残っていくということは大きな前進だという風に認識をしておりますが、結局、こういう不当要求等々、きちっと解決していくために一番大事なところは、やはりこの実施機関でどういう対応をしていくかと、この個々の部分が非常に大事で、どこまでき然とした態度でそういうものに臨んでいけるのかということが一番、こういう不当要求を減らしていくための大切な部分だという風に思いますので、そういう意味で、文書で残してという部分は、一つのきっかけ作りと言いますか、そういう意味で抑止力には一つなってくるとは思うんですけれども、やはりここをどこまできちっとやっていけるのかと。
先ほど、くしくも小林先生おっしゃいましたけれども、職員の取り方によって温度差が当然出てくるのは当たり前でございますし、そういう意味でいきますと、局ごとにおいても温度差が出てくる可能性が大いに想定されるのではないかなという風に思いますので、その辺をしっかりとやっていくので、本当は、実施機関、各局ごとでそういうことをするんではなくて、どっか1箇所まとめてそういう対策を練れるような所を作ってきちっとやられた方が本当はいいと思うんですけども、できる限り、それに近い形で、きちっと統一的に、こういう場合はこうするというようなことをしっかりと取決めをいただきまして、厳しくそういうものに対して当たっていただきたいという風に要望して終わります。