それでは、進行致します。村山委員。
先週、総務局にちょっと輸送課の関係で質問させていただいて、一緒にしたかったんですけども、今日に回させてもらいました。
早速なんですが、理財局の中に、運転業務にかかわる職員さんが1人いらっしゃるかと思うんですけれども、この運転業務に係る人件費と車両整備を含めた経費というのは、大体どれぐらい掛かっているんでしょうか。また、この方はいつから配属されていますでしょうか。
人件費は、59歳の職員でございますので、個々人の給与額までは正確には把握致しておりませんけども、1,000万近い額が掛かっているのではないかという風には考えているところでございます。
後は車検等の経費、それから燃料代等で数十万というところでございます。
(発言する者あり)
現在いる職員は、勤続30年でございますけども、昭和40年代から運転手配置をされておりまして、主として、公有地を管理致しております関係上、境界明示とか測量の関係で外勤する、それも市内の周辺部へ外勤するケースが多いということで、その送迎用の運転手として配置をしたものでございます。
その年間1,000万から掛かっている職員さんなんでございますけれども、17年度の日報を全部頂いております。1箇月の実働時間が異常に少ないですね。
一番少ないときは4月で出動が5回、5日間しか動いていないと。一番少ない月は2月で4回。1回記入漏れなんですけど、都合7時間40分しか1箇月で運行されていないという記録になってございますけれども、7時間40分と言ったら、1日の業務量が大体8時間ですから、それ以下の時間しか働いてへんということになるんですけれども、一体これはどういうことなんでしょうか。
また、これは仕事がないんですか。ないのか、それとも職員がボイコットしているのか、これはどっちなんですか。併せてお答えください。
確かに、実働回数、時間とも大変少ないということについては御指摘のとおりでございます。
ただ、職員の方が必ずしもボイコットしているということではございませんでして、外勤業務そのものが減少しているということと、元々はやはり測量業務ということで、資材等が運搬が必要やということで配置をされたかと思いますけども、測量業務そのものが委託をされている中で、近距離については庸車等で処理しているケースが多くなっているということで、使う方も十分使えていなかった要素があるということは否定できないという風に考えております。
今後、この職員は今年度末で退職の予定ではございますけども、残った期間、可能な限り活用していきたいという風に考えているところでございます。
近距離は庸車を使ったりとかという話ですけども、理財局のタクシー庸車費は1年間で793万円掛かっていますよね。多分、これは運転手が付いてへん深夜残業だけじゃないと思うんです。さっきおっしゃったように近距離で使ってはりますわね。
そういうので考えますと、何で使っておられないんですか、今まで。私はそれが一番気になる。それをきちっと教えてください。今の説明ではよく分かりませんし、ましてや財政非常事態宣言をやっていらっしゃる中心にある理財局が、そんなもん使えるもん使わんとお金を無駄にしているということはあり得へんと思いますから、きちっと御答弁ください。
理財局の17年度の年間のタクシー庸車料は、今、村山委員にお答えいただきましたように約790万円でございます。
そのうちのかなりの部分が、予算編成作業等に係ります深夜残業に伴う帰宅の経費でございますけども、確かに、所管します財産管理課の中でも、ほかの市内での外勤等の中で一部タクシー庸車料を使っているケースもございます。この点については正に御指摘のとおりでございまして、管理が甘かったということで深く反省を致しているところでございます。
強いて言いますと、活用する業務がおのずと固定をされていたということで、幅広い活用が十分できていなかったということでございまして、何を言いましても言い訳になりますけども、いずれにしても反省をしているというところでございます。
もう何を言っても言い訳と言われたらそれ以上質問できないんですけども、今また来年度の予算編成され始めているところだと思うんですけれども、今、各局で概算要求の段階で、減らせ減らせ減らせということで、各局は一生懸命、苦労しながら経費の削減をやっておられますし、何よりも理財局さんに、予算を使い、残していきましょうというようなことも言っていただいて、どうしたらコストを削減できんねんということをやっていただいている原局でございますので、この点はこれ以上、私は言いませんけれども、しっかりとこれは理財に示していただかないと、自分の所がやっているのに人の所にやれやれというのはやっぱり筋違いの話でございますし、これは、この運転手の件もございますけども、私は、もう一回、財政再建の旗振り役なのでということをきちっと御認識をいただきまして、そのうえでもう一回理財の中を一回りきちっと再点検をしていただきたいという風に思います。
それ以外にも、これだけを見る限り、ほかにもまだゆとりがある部分があるん違うかいなと客観的に思ってしまいますから、そういうことを思うことなく、もう一生懸命やってはってこれ以上無理やなと思えるような努力を引き続きやっていただきたいという風に思います。
次に移ります。
固定資産税の課税免除の件についてでございます。この課税免除の件なんですけれども、基本的には、公益上の観点から地方自治体の判断で課税免除できるということで資料を頂いております。
見ていますと、市税条例41条の歴史的風土の特別保存地区の土地家屋なんていう部分は、成る程なと、こういう風に分かるんですけれども、第2項にございます、公益上その他の事由により、市長が課税を不適当と認める固定資産に対して免除することができると、こういうことになっているんでございますけれども、この免除対象が適正なのか不適正なのか、これは一体どなたがチェックをなさるんでしょうか。
公用車の件でございますけども、村山委員の御指摘を踏まえて更なる細かなチェックをして参りたいと思いますし、運転手の職そのものが退職を迎えるということもございますので、その在り方については、不補充ということも十分視野に置きながら検討して参りたいという風に考えております。
固定資産税の課税免除についてのお尋ねでございます。
課税免除につきましては、地方税法の6条に基づいて市税条例を定めておりまして、その中で特に、市長が課税を不適当と認める固定資産税に対して固定資産税を課さないということで、条例の施行細則でそれぞれ定めております。
この規定そのものは市長が定めたものでございまして、それが適切に認定されているかどうかは区役所の税務職員が認定を行っております。
過日、議会というのは行政のチェック機関でございますので、これはちょっとチェックしてみたいなということで、そちらの方に政務調査課を通して資料要求をしたんでございますけれども、資料要求を拒否されたわけでございます。
議員調査権を超えて、こういった課税を免除するという非常に公益性の高い資料を御提出いただけないという根拠は、一体何なのでしょうか。
出せない法的な根拠をお示しいただきたいと思います。
基本的には、どういったものが課税免除にされているかということについては、資料で出させていただいたとおりでございますが、じゃ、どの家屋ないし土地がその規定の適用を受けているかどうかについては、守秘義務上お答えできないということで御理解させていただいて、そのようにしたところでございます。
課税免除あるいは非課税の措置につきまして、どの施設がそうなっているのかと、それは私どもは聞かれることが多うございますけれども、毎回、それで非常に悩むところでございます。
結局、課税免除の項目として、例えばある項目について、先ほどの歴史的特別保存地区内での土地家屋といったようなものについてでございますと、例えば、何軒ぐらいあるのか、どのぐらいの額になるのかといったような概要はお示しできるのかもしれませんけれども、個別の免除の措置になりますと、個別の措置といったものと言いましょうか、かなり特定がしやすい、特定的なものが出て参りますので、その辺で非常に、資料の扱いについては守秘義務との関連で、悩ましいところがございます。
そういったことで、私どもとしましては、軽減措置につきまして、守秘義務との兼ね合いを十分考えながらお答えをさせていただいているという状況でございます。
守秘義務、守秘義務ということなんですけども、やっぱり公益上の観点から免除しているということでしたら、これは逆に言うと、形を変えた補助金というような考え方も僕はできなくないかなと。その家からお金を取っていないわけですから。
となってきますと、仮に不適正な執行があったとしたら、逆に今度、それは公共の利益の損失につながる問題だと思うんです。憲法21条の市民の知る権利というのは、じゃ、一体どうなるんだと。その兼ね合いと絡めて、私はやっぱりちょっと違和感を感じますし、何でそれを議会に提出いただけないのか。
なおかつ、なぜそれをどこも通さずに、今のところ理財局の一存でそれを決めていけるのかなということが非常に疑問に思うわけでございますけれども、やっぱり、おっしゃる守秘義務というのは、こういった公共の利益という観点から考えても、守秘義務の方が重いんですか。
私はそうは思いませんが、いかがでしょう。
相反する公的な利益をどういう風に調整するかということで、学問的には法益上の比較をして判断をしなさいということになっているんですが、一方では、やはり地方税法の22条で、職務上知り得た秘密を漏らしたときには、懲役2年という風な非常に厳しい罰則も与えられていますので、我々としては、やはり個別、具体的に十分判断していかざるを得ないと、そのように考えております。
しかし、先生のおっしゃっているように、やはりこういった非課税とか課税免除について何とか透明性を高めていくというその方向は、正におっしゃるとおりでございますので、今後の執行に当たっては、そういうことを十分考えながら我々としてもやっていきたいと思っております。
執行に当たってやっていただくのは当然なんですけども、そうじゃなくて、私は出してくださいということをお願いしているんです。
これは逆に言うと、例えばだれかさんが理財局さんに来られて、ここを何とか免除してくれんかということで、適正か不適正か分からんけど、断り切れずに仮にオーケーしてしまったと。
こうなったら、こんなことはないと当然信じていますけども、いや、内らはそんなことはしませんから信じてくださいという答弁は、はい、そうですか、分かりましたと言うんやったら、これやったらもう議会は要らんというもんですよね。
何のために議会がチェックするのか分からないですから、もう皆さん、常に市民は信じて付いて行っているんですし、それをあえてきちっとチェックをするのが議会の仕事ですから、それを超えて、いや、もうちゃんとやっていますからと言われてしまったら、やっぱりこれは何かおかしいと思いますね。
守秘義務でプライバシーのこともあろうかと思いますけども、別に納税者のプライバシーをさらせと言うているわけじゃないです。ちゃんと納税していただいていればプライバシーなんかさらす必要はないし、そんなものはさらせないと思いますけども、飽くまで税を免除しているんですから、それも公益上の理由で。これは検討できないですかね。
これは補助金もそうだと思うんですけど、基本的にこういうことが、議会にちゃんとチェック機能を果たすためのシステムが出来上がっていないこと自体が私は問題だと思っています。
地方自治法に定められている議員の調査権、それから市民の知る権利、そして公益性の確保、そして、おっしゃるような守秘義務、最終的にはこういうのを絡めて一体どれが優先されるべきなのかと、これは裁判で争わなあかんのですか、私らは。
私はそんなしょうもないことをしたくないですし、きっちりと示せるものは示すべきですし、それがさっきくしくもおっしゃった透明性の確保につながると思うんですが、いかがですか。御所見を伺って終わりたいと思います。
先ほどもちょっと申しましたけれども、この問題というのは、非常に私どもは毎回一番悩むところでございまして、公益性の観点からこういった措置を講じている、そういう理由からしますと、先生がおっしゃいますように、かなりの制度を透明にしていくべきだというのは、私は正しく同感でございます。
そういった中で、平成16年度以降、固定資産税の見直しも含めまして、研究会の報告、取りまとめに従って、私どももより軽減措置の見直しを時代に合ったものにしつつあるわけですが、そういった中で、先生がおっしゃいましたような問題意識から、どこまで、どんな風に御説明できるかについては、これは時代状況も変わって参りますし、常にそれに合せて考え方を整理していかなくちゃいけない。まだ現状では、私どもはどう対応していくかについて十分まとめていないところがございます。
基本的に、先生がおっしゃいましたような方向性というものは、私どもはあると思いますので、それを踏まえて今後また十分検討して参りたいと思います。