村山委員。
少しだけ、再三お話ございましたので、少しだけまとめて質問させていただきたいと思います。
朝から不祥事、不祥事という言葉を、耳にたこができるぐらいお伺いしているんですけれども、ようよう考えたら、一つお尋ねをしたかったのは、今回不祥事の根絶をということをずっと、先ほど来から言われているんですけれども、局長が御認識されているこの根絶しなければいけない不祥事というのは、どういうたぐいのものをひっくるめて全部言っていらっしゃるのか。
覚せい剤とかそんなんも当然当たり前の話ですけれども、どこからどこまでを今回根絶をしなければいけない不祥事だという認識でいらっしゃるのかということをお尋ねしたいと思います。
当然、逮捕者を出す違法行為、これは当然不祥事でございますし、それから、ずる休み、言うたら年休を全部使ってしもうて、夏休も使って、まだ休む、これを事故欠と言います。
こういうものも当然不祥事の中に我々は含めておりますし、要は市民から見て、公務員としてそういう行為が許されるのかという部分については、私は広く不祥事と取りたいと、認識したいと思っています。
それを聞いて、ちょっとほっとしました。
ずっと、どちらかと言うと、こういった刑事事件になっていっているような、どうしてもそういう事件が、ATMを壊すとか、そういう方が目立ってしまうので、どうしてもそういう議論が中心になっていくんですけれども、私自身は、今回ここまでして、わざわざ臨時議会を開いて、連合審査会も開いて徹底してこれをやらなきゃいけないと言う限りは、ただ単に、覚せい剤をこの京都市役所から締め出そうとかという、そんな小学校の教科書で教えなきゃいけないような低次元な議論に留めず、今おっしゃったように、市役所内部に巣くう色々な問題、特に事故欠であるとか、いわゆる一般服務に関する問題も是非徹底してやっていただきたいなという風に思っているわけでございます。
そこで、もう再三お話もありましたけれども、今回の服務規律等の強化月間において、色々と対応策を練っていただいております。幾つかあるんですけれども、私自身は、研修を結構いっぱいやっていただいているんですけれども、今日、市長も朝お話ありましたけども、今まで再三再四研修をして、注意を喚起して指導してきましたと。だけども、減っていないんですわと。
こういうことでいきますと、私自身は、研修自体は、無駄やとは言いませんけども、あんまり効果が発揮されない、非常に効率の悪いものではないのかなという風に強く思ってしまいます。それ以上に、ちゃんと一生懸命頑張っていらっしゃる職員がほとんどなんやと。
それは当然そうだと思います。そういう方々に、麻薬したらあかんでとか、よそで悪さしたらあかんでなんていう話は、すること自体が時間の無駄になって、僕はそれに失われている労働力そのものが市民の利益の喪失やと思っています。
ちょっとこれを見ていますと、ざっと、ほとんどの職員、1万6,000人ぐらいの方が延べで今回の研修にかかわっていらっしゃるんですけれども、これ、金額にしたら一体幾らになるのかなという風に、いや聞きませんよ、なるのかなと思って。多分あんまり京都市ではABC分析的な分析方法が採られていないので、こういった議論にはなかなかならないんですが。
例えば仮に時給1,000円の人が1万6,000人研修したところで、これだけで1,600万京都市の税金がこんなことに使われているということですから、私自身は、研修をやるよりも、ここに既にこの人材育成方針にしっかりと書いていただいている不祥事根絶するには何をしないかんかと。
やっぱり、ここに書いてある服務規律の徹底と懲戒処分の厳格な運用、それと分限処分の実施だと。やっぱり、私はここに立ち返るべきだと思いますので、この2点を是非力を入れてやっていただきたいと思うわけです。
特に、その中で私がすごく、あんまりこんな不祥事ばっかり続く時期にすばらしいという言い方はしたくないんですけれども、今回お示しいただいた中で、やはり分限処分を全国に先んじてきちっとやっていくということをお示しになられたのは、私は高く評価をしたいと思います。
そこでお尋ねをしたいんですが、今回ここに出ております、非違行為等を繰り返すというのはいいんですけれども、公務に対する適格性を著しく欠く職員に対して、多分これは一つは先ほどおっしゃっていた事故欠勤とかそういう部分であろうかと思うんですけれども、ちゃんと役所に来ているけれども、なかなか仕事をしとらへん職員、先ほども色々と現場のお話がありましたけれども、その辺の中でうやむやになっている問題が結構たくさんあると思うんですね。それを一生懸命働いている職員さんがカバーしながら、何とか回しているという。
これはやはり、先ほどお話あったように、職員の誇りを著しく損なうし、仕事をするやる気なんていうのもとことん失うと思うんですが、この辺の職員に対して具体的に委員会を作られるという話ですが、委員会にだれがどういう形で上げていくのか。
そういった問題まできちっと形に、多分事故欠勤とかじゃないので落とし込めないと思うんですが、それをどう落とし込んでいこうと思われているのかという部分をお尋ねしたいと思います。
システムと致しましては、分限処分に付すという決定行為は、まず私ども人事部で行います。その理由を明確にしたうえで、この判断でよろしいかということを委員会に掛ける、手続的にはそうなります。
適用の部分ですけれども、今言われた事故欠、それとか業務命令違反、これを繰り返す、一切上司の言うことを聞かない、これが職場、さっきから出ています職場秩序を乱す大本になるわけですから、そういう罪状を一つ一つ積み上げたうえで、これは公務員としての適格性はどこにもないという判断をしたうえで分限処分に付すと、こういうことになろうかと思うんです。
そのケースにつきましては、これから職場の全局の労務とのヒアリングなどをして、どういう行為が実際に起こっているのか、どういうことがやっぱり問題なんだということも一つずつチェックをしながら、基準を作りたいという風に思っています。
総務の方から上げていくという話なんですけれども、これ、最初に上げなければいけない、多分現場の場長だと思うんですね。
今までの、今日の一連の話を聞いていますと、はっきり言うて、場長がきちっとした管理をできているのかという話、先ほどありましたけれども、多分ちゃんとできていないから、こんな問題になっているわけではないですか。
そう考えると、本当に直属の場長、これは多分課長級になってくるんでしょうか、それだけの問題を的確に総務の方に上げていくことって、現実問題としてできるんですかね。
まだ、31日までにいろんなことが決め切れていない部分がございまして、今、明確にその部分についてお答えできないわけですけれども、私どもはそういうことができる体制も当然のこととして作っていきたい、そういうことができる体制、現場に押し付けるのではなしに、そういうことができる体制を組織の部分も含めて、実は整理をしたいなと思っておりますので、それが可能になるという風に私どもは考えておりますので、よろしくお願いします。
はい、信じております。
着実に委員会で分限処分の話をする度に、前に進んでいる感じが実は非常にしているので、是非これはきちっとやっていただきたいなと思います。多分、そのうやむやな部分、はっきりと何とかという罪やということを定義できない部分が一番問題だと思いますし、分限処分そのものは、先ほどお話ありましたけれども、やはり、不服申立で逆ねじ食らわせてしまうと、多分負けちゃうかもみたいな案件がかなりたくさん出てくると思います。
ただ、裁判に負けるからといって、この問題をじゃ、もうややこしいしやめとこということでは、何の解決にもならないと思いますので、これは何とか31日までにしっかりと、きちっとした解答を出していただいて、何とかそういうことでできるようにお願いをしたいと思います。
それと、もう1点、こちらにある、今度は懲戒処分の厳格な運用ということでございますけれども、先ほどから厳しく厳しくやっていくということで、確かに4月以降厳しくなっていると思います。
これも私先ほど話しましたように、どうしても重い罪、明らかにこいつ悪いやんみたいなたぐいはきっちりと処分を、懲戒処分をしているんですけれども、例えば今年、18年度に入ってから、3回、私用で早く帰った、減給、平均賃金の半日分。平均賃金の半日分て幾らか分かりませんけれども、数千円程度ですよね。1箇月減給しまっせというんやったら、十分納得できますけれども、3回帰って、何千円かの罰金みたいなたぐいであったり、公務中に4回も交通事故を起こしている。これも半日程度の減給とかですね。
しかも、何回も事故欠勤を起こしていて、停職プラス何日とか、これは去年の分とかですけれども、明らかにこの辺の、いわゆる一般服務に関する規定が実は非常に甘いんじゃないのかなという風に僕は思ってしまいます。
減給部分についてでございますけれども、これは法令上、そこまでしかできないということが現業職については定まっておりますので、それのマックス、最大額で処分させていただいたということでございます。
1日のうちの半分までしかできないけれども、1箇月やったら10分の1までできるんですね。トータルで言うと。できないんですか。1日分だけですよね、これ。
日額の半分しかできないというのが決まりでございますので、それでさせていただいたということです。
(発言する者あり)
後、懲戒処分につきましては、減給でございますと、勤勉手当は減額されますし、それから、昇給遅延にもなって参りますけれども、実質の額につきましては、法令上その日額になっておりますので、現業職についてでございますけれども、その額でさせていただいたと。
その減給については、それでもいいですけど、停職にしたってそうですよ。20日も21日も休んで、停職3日って、ただ単にこの人休暇が増えただけやと思っていますよ、多分。これじゃ意味ないと思うんですわ。もっと厳しく厳しくしていかんと。
例えば、2回も3回も事故欠勤して休んではる、何回もしてはる人いはりますわね。でも、その度その度に、ただ単に停職になって、また元に戻るわけではないですか。それやったら、ちょっとした休暇みたいなものになってしまうだけで、3回やったら辞めてもらうとか、2回したら首ですよということを、先ほどからずっと話しているみたいに、分限処分をやるんやったらやっていかないかんという話を多分ずっとされていると思うんです。
せやから、今の話で、減給はこれでいっぱいいっぱいやし、頑張っているんやとか何とかという話じゃなくて、そういう議論ではなくて、私はこれ、きちっとやってもらいたいと思います。これはどうしてくださいということは答弁求めないので、お願いだけしておきます。
それと、最後に、改めて資料を頂きたいんですけど、18年度分のこの職員の処分については、それぞれどういう案件で、処分内容がどうだということを頂いているんですけれども、これ、できれば、15、16、17年度、この3箇年分ぐらいの処分の状況を委員会資料としてお願いしたいと思います。
以上で終わります。
資料請求の確認を致します。15、16、17の処分、年度ごとの数字。15から17年の職員の処分の状況、出ますか。長谷川部長。
提出させていただきます。