次に、請願審査を行います。請願第606号及び607号、マンション建設の指導を審査致します。
前回の審査を継続致しますが、状況に進展があったとのことですので、初めに理事者から説明を聴取することと致します。
それでは、理事者、説明を願います。畑中建築指導部長、どうぞ。
請願番号第606号、第607号、マンション建設の指導についてでございます。
本件につきましては、昨年9月2日に中高層条例の届出が提出され、建築主から近隣住民に対して個別説明の後、5回の全体説明会が開催されています。
説明会では、近隣住民から建築主に対して、階数の削減など様々な要望が出されました。これを踏まえ、本市から建築主に対して、近隣住民の要望事項を真しに検討するよう、昨年の9月以降指導を重ねて参りましたが、大きな問題として、階数の削減、東側道路の拡幅といった問題が残されております。そこで、本市から建築主に対して、周辺の住環境により配慮した計画となるよう、階数の削減も含めて計画変更を行うよう申入れを行いました。
その結果、建築主から階数及び住居の専用面積の削減は事業採算上困難であるが、景観への配慮と圧迫感を軽減させる措置として、7階の一部を削減するとの変更計画案が示されました。
また、東側道路の拡幅については、敷地の道路沿いを歩道上空地に整備して、その仕上げ等については近隣住民と協議して決める、その他の要望についても誠意を持って話し合うとの回答を得ました。
しかしながら、現在のところ、7階の一部を削減するという変更計画案について、近隣住民の合意は得られておりません。
なお、建築確認申請につきましては、建築主は本市の指導に従い、約4箇月の間申請を留保しておりましたが、先日、これ以上着工を遅らすことはできない、早急に確認申請を提出し着工したい、確認申請後も近隣住民とは誠意を持って話合いを継続するとの申入れがございました。
したがいまして、これ以上確認申請を留保するよう指導することは困難であると考えております。
本市と致しましては、確認申請後でありましても、引き続き建築主と近隣住民の皆さんとが誠意を持って話し合われ、紛争の解決が図られるよう、調整に努めて参ります。以上でございます。
村山委員。
ちょっと1点だけ確認させていただきたいんですが、今回建築確認の申請を許可するというようなお話でしたけども、その建築確認の件と、この中高層の条例の件と全く別物なんですよね。なので、今回建築確認を出されても、その中高層で、例えば調整、調停というような手順を踏みたいといった話になった場合は、それはそれで進めていくことができるわけですよね。
京都市の中高層条例といいますのは、再度説明させていただきますけども、確認申請をする前に標識を設置して、地元に説明して、そして合意を得て確認を出すということでございまして、ただ、今先生がおっしゃいますように、確認申請を致しましても、今後、我々は当然行政指導もして参りますし、調整、調停の制度というのは、それとは関係なくできるものでございます。
ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それじゃ、もう一度また戻りますが、この取扱いはいかがしましょうか、皆さん。もう既に、公明、共産は留保、そして民主は出ておりません、村山委員も出ておりませんが、(発言する者あり)留保でね。
それでは皆さん、留保で御異議ございませんかな。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
はい。今回、この件に関しましては、留保と致すことにします。ありがとうございました。