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平成17年08月11日
建設消防委員会(第9回)

委員長(砂川祐司)

それでは、都市計画局の理事者、着席願います。

初めに、都市計画局から京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱の制定につきまして、報告を聴取することと致します。理事者、報告を願います。畑中建築指導部長、どうぞ。

建築指導部長(畑中政治)

葬祭場の建築等に関する指導要綱の制定についてでございます。

前回の委員会では、検討内容を御説明させていただきましたが、この度、京都市葬祭場の建築等に関する指導要綱として取りまとめ、8月15日から実施することと致しました。

具体的な内容につきましては、お手元の委員会資料に概要をまとめておりますので、御覧ください。

まず2の定義の所で、本要綱の対象を定めておりますが、100平方メートルを超える新築、増築、用途の変更による葬儀場の設置としております。次に、周辺関係住民等を、葬祭場の敷地境界から100メートル以内の居住者、土地建物の所有者、町内会、自治会、商店会の代表者と定義し、説明範囲を規定致しました。

5の事前協議ですが、事業主は、標識を設置する前に市長とこの要綱に定める事項について事前協議を行うこととしております。

次に、標識の設置についてでございますが、事業主は確認申請等の60日前までに建築計画の概要を記載した標識を設置し、周辺関係住民等に周知を図ることとしております。

資料の裏面を御覧ください。7の周辺関係住民等への周知等でございますが、事業主は、計画内容を周辺関係住民等に説明会等の方法により周知するとともに、周辺関係住民等と十分に協議し、協議した内容について協定を締結し、遵守することとしております。

次に、建築計画上の措置として、駐車場の確保や隣地境界線から緑化されたバッファゾーンの確保など、具体的な数値を規定しております。

また、管理運営上の措置として、防音及び防臭の措置や景観を損なう広告物等の禁止などを規定しております。更に、指導要綱の実効性を確保するために、事業主が市長との協議に応じないときや説明会等の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は建築計画上の措置、若しくは管理運営上の措置を採らないときは、事実の公表等、必要な措置を講じることができることとしております。

以上、葬祭場の建築等に関する指導要綱の制定について御説明申し上げましたが、今後、葬祭場の建築等に際しましては、本要綱と中高層条例を組み合わせることにより、事業者と住民との紛争を未然に防止し、良好な市街地環境の保全及び形成に向けて、きめ細かな指導を行って参りたいと考えております。

以上でございます。よろしくお願い致します。

委員長(砂川祐司)

ただ今の報告につきまして,何か質問はございませんでしょうか。

村山委員。

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村山 祥栄

2点だけ確認をさせてください。

第7条にある協定の締結についてでございますけれども、こちら、まず一つ目は、協定を締結するということで両者、地域側と業者側が歩み寄りをしてずっと協議をしていますと。しかし、なかなかこの協定が締結できない場合、設置はできるんでしょうか。

それから、最後の12条の公表の部分に関しては、こういった協定の締結というものができなかった場合、事実の公表というような必要な措置を講ずる対象になるのかどうか。2点お願いします。

建築指導部長(畑中政治)

事業者と住民の方々と協議をする中で、なかなか合意に至らないというときにつきましては、当然、協定を締結することができないということになると思います。ただ、合意した内容についてのみ協定を締結するということも可能かなと考えております。

それから、公表は三つ規定しておりまして、まず1点目は、市長に対して協議に応じないとき、これがまず公表の対象になります。

それから2点目が、地元に説明会等をしたけれども、その報告を京都市にしない場合、若しくは虚偽の報告をしたとき、これが2点目でございます。

そして、3点目が、これが一番今回の要綱のポイントになるんですけれども、計画上の措置でございます8条、それから管理運営上の措置、9条、これを採らないときには公表をすることができると、こう考えております。そういう風に規定しております。

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村山 祥栄

ということは、前段の方なんですけども、事業主は、今お話がある所でいきますと、取りあえず地域との話合いをする努力をしましたよということで、取りあえず話合いさえしておけば、最終的に協定の締結まで至らんと、地域が全然納得しなくても建てられてしまうということですね。違うんですか。

建築指導部長(畑中政治)

まず、この要綱の趣旨は、初めの目的でも言っていますように、紛争を未然に防止し、市街地環境の保全及び形成に資することを目的とすると。それについて、まあ言うたら、その説明期間とか、近隣の範囲とかを具体に規定して、なおかつ特にこういったバッファゾーンとかこういうようなものを設けまして、これをまず遵守していただくということです。これについては、当然、建築基準法に定めのない事項でございます。それをまず我々は事業主に求めて、事業主の理解をいただくと。これについては、我々としては当然やっぱり守っていただくと。また、守っていただくように粘り強く事業者に説得していきたい。

しかし、それ以上に、例えば地元の住民の方々が、この場所では一切葬儀場を認めないと、こういった丸かバツかのようなケースについてまで、この指導要綱が、住民側に立って、これを駄目と言うだけの、私は規定ではないと考えております。

したがいまして、そういう場合に、当然、京都市と致しましても、事業主に対しまして、そのような住民の意見も十分に聴くように指導して参りますけれども、場合によっては、それはもう事業主側が受け入れないという場合に見切り発車ということも、それはあるということは否定できないと考えております。

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村山 祥栄

これ、今のお話で行きますと、大体、そもそもこの指導要綱を今、首都圏を中心にだかだかと作ってこられていますけども、はっきり言って、肝になっているのは、この周辺住民等への配慮であったり、周知なんじゃないんですか。

おっしゃるように、建築上の措置とか運営上の措置というのは、もちろん今までなかったものなので、やっていかなければいけないということは重々承知しておりますけれども、飽くまで、こうして委員会にも何度もお話しになっているように、地域住民と事業主が住民紛争を起こすからこうなるわけじゃないですか。飽くまで、何とか話合いをしてきっちりと合意に至っていただきたい、円満に物を進めていただきたいですよねと、こういうスタンスでこういうのって進めていらっしゃるんじゃないんですか。

見切り発車でいいのやったら、何のためにこれを作ったのかよく分からないんですけれども、その辺どうなんでしょう。私はやっぱり、こういうものに対してきっちりと守っていただくというスタンスを作っていかなあかんと。丸かバツかと言うて、バツやと言っている人間に対して、私はこれを適用する必要は全然ないと思います、おっしゃるように。

そんなものまで行政が、僕は介入してやれるものではないと思いますけれども、飽くまで、建ててもろうても結構でっせ、その代わりちゃんと言うことを聞いてくださいよ、私らの言うことも、という所でいくと、粘り強く、やっぱり合意してもらうという所に最終的に至っていただくようなことを考えないと、見切り発車するかもしれまへんでというようなことをこんな段階で言われても、じゃ、何のためにこんなん作るんかということになっちゃうと思うんですけども、どうなるんですか、その辺。

もうちょっとその辺、配慮した形で指導要綱をきっちりと制定していただくわけには行きませんでしょうか。

建築指導部長(畑中政治)

私は初めに申しましたように、この指導要綱に定めてあることについては、京都市が事業主を指導して参ると、こう申しております。

ただ、もちろん地元の住民の方々は色々な思いがおありと思いますし、それについても真しに事業主が聞くように、我々も指導して参るということは、先ほどからも申し上げてはおるんですけれども、それが、先ほど言いましたように、全く、ここで、例えばこの指導要綱をすべてクリアしても承知できないと、こういったことになったときには、非常に難しい。

そういうときに、我々も合意を求めていくわけですけれども、どうしても業者の方が、そういうときに、もう待てないというようなケースも出てくるかも分からないということを申し上げたわけですけれども、もちろんそうならないように粘り強く指導していくんですけども、これで、必ずそういった合意に達するまで、絶対に京都市が止められるかということが非常に難しいと申し上げているんです。

都市計画局長(大島仁)

今の村山先生の御指摘も、そんな極端なことを多分おっしゃっていないと思っておりまして、我々は第5条で、事前協議で我々がここまで突っ込んでまずやります、汗かきますということをそこで強く意思表明しているという部分であります。

この要綱は、議論のルールを明確にしたいと。いつまでもエンドレスでやるのか、それぞれが言いたい放題言い合うだけでいいのか、そうじゃないだろうと。合意に向けた議論のルールづくりが要るという風な趣旨でこの要綱を作っております。

したがって、先ほどおっしゃった、納得しなくても建てられるのか、住民が納得しなくても最後は建つのかと言われたら、それはそういう場合もあるということを部長が申しているだけでございまして、その間、我々が努力しないということを言っているわけではもちろんないわけで、それも多分、分かったうえでの質問だと思いますけれども、今回の要綱は、これまで以上にルールを明確にして、それぞれが主張をきちっと展開できる場を保障していきたいという風なことで合意の形成を目指したいという風な意味合いで御理解いただきたいという風に思っております。

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村山 祥栄

結構でございます。

元々、指導要綱が各地で作られ始めたのが、御存じのとおり、住民紛争を何とかしていかなあかんということで、つい近々まで、指導要綱が出来ることによって非常に強い業者に対する抑止力にもなっていましたし、それによって、しっかりと従っていかなきゃいけないということで、かなり、そういう意味では、事業主もそういった配慮を十二分にしてこられた経緯があります。

ただ、近々になって、少しその辺に変化が見られていることは御存じだと思いますけれども、指導要綱を定めて、それに従うと言いながら、なかなか話がうまくかみ合っていない行政が、事実、出てきているのは御存じだと思います。

そういったものを踏まえて、私は、今回の指導要綱を非常に高く評価をしておりますし、こういったものが京都市に出来たというのは、私は非常にうれしいことだと思っておりますが、今、葬儀場問題という全体の大枠で抱えている問題は、指導要綱を作ったところで解決できないという所に、もう既にたどり着いてきているということを念頭に考えていただいて、今後、指導要綱は定めていただいたうえで、できる限り、こういった紛争の解決に対して、新たなる手立てを一つ一つまた考えていただきながら進めていただきたいということを要望して終わります。

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