次に、議第147号中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例の一部改正について質疑を行います。
質疑のある方は挙手をお願い致します。
もう大分議論がされてきているので、ちょっと不明な点だけお尋ねしたいんですけど、まず一つ目は、先ほど宇都宮委員からも質問があったんですけど、結局、できるだけ早くという話だったんですけど、これはいつ施行されるんですか。
本会議で了解いただけましたら、もうすぐに、速やかに公布致しまして、中高層条例と斜面地とはちょっと違うんですけれども、中高層の方は早くしたいと。斜面地の方は初めての条例でございますので、やはり2箇月前後要るかなと考えております。
ということは、2週間とか3週間とか、そんなタームで理解していいということですか。ばっくりですけどね。
最低限、中高層の条例で27日間標識を設置せなあきませんので、それよりも早くという形になりませんので、そこら辺も踏まえて、できるだけ早くしたいと考えています。
ありがとうございます。
後、附則の三つ目の経過措置に関してなんですけど、私ちょっとこれ、何回読み直してもよく分からないんですけど、ちょっとここで3項について説明いただけますでしょうか。
附則の3項、経過措置の規定でございますが、本来この条例、市規則で定めるという格好で施行期日をずらしています。
元々の条例自身が、日数を既に事前に何日前にしなさいというような規定があります。施行をやるときに、その日数より早めに、例えばここで改正条例11条第1項の規定による標識の設置というような格好であれば、27日前までに設置しなさいというのが条例の11条本文でありますけれども、本来条例は施行された後適用されるのが大原則ですけれども、施行日を例えば一定の日にした場合、それ以前に手続しているものもこの条例に基づいてなしたものとして適用していきますという適用区分を定める規定でございまして、27日までに本来せんとあかんやつが、この条例が施行日前に、ちょっと分かりにくいですかね。
新しく今回規制している部分がございますね。その部分については、この条例はまず当然適用されませんね。今回、一部改正をしましたので、新しい行為がこの条例の適用になってくると。どの時点から適用するかというのが本来施行期日なんですけれども、その事象については、それ以前に一定の行為をしなさいという制限がございます。その制限は、この条例が施行していない段階でもそういう行為があったものとみなしますという規定を3項で入れているものでございます。ですから、何日前に一定の行為をしなさいというものについては、そういう風なみなし規定を設けないとその後の手続に入れませんので、そういう手続を設けているというものでございます。
もう一つよう分からないんですけど。結局これ、要は結論から言うと、もう既に建確が下りているものに関しては適用されへんということで理解していいんですか。逆ですか、これが。
ちょっと補足で説明させていただきます。
先ほどの説明のとおりなんですけれども、今、確認が下りているということではなくて、建築基準法上などの場合については、法律なり条例が施行されますと、その経過措置の中では、工事に掛かっていない限り新しい条例なり法律が掛かるということになります。今回のこの中高層条例につきましては、工事に掛かる以前の確認申請を取る以前の住民の皆さん方への情報の周知という条例でございますので。
もう一遍言い直しますね。以前の中高層条例でいきますと、例えば建築基準法に基づく確認申請の27日前に標識を立てなさいという行為がございます。これを、今回この条例が改正されますと、この条例が改正されて施行されたときから、立てたやつが27日後でないと確認が出せないということになります。
ただ、この条例が改正されるまでに、従前の条例で既に標識を立てて説明に入っている物件があります。そうすると、この条例ができた段階で、今まで標識を立てている期間を無視してしまいますと、例えば20日過ぎているのにまた27日ということになりますので、この部分は、この新しい条例に基づいて標識を立てているものとみなしますよという、そういう経過措置ということでございます。具体的な例としては、そういう形のものだということです。
分かりました。ということは、今のこれ、3の1、2とかいうその文の説明やと思う。12条11項とか13条1項とかに掛かる部分というのはどういうことなんですか。ごめんなさい。
この手続、中高層条例のこういうところは大きくは変わらないんですけれども、標識を設置して、まず一番最初に近隣の住民の方たちに情報を提供しなさいというのが11条に決めてあるんですけれども、その後、標識を立てた後、住民の皆さんに説明しなさい。説明した後、報告しなさいという、こういう条文で手続の順番を決めております。
ですから、標識は11条で決めておりますし、住民の皆さん方への説明というのは12条で決めていますし、その後、京都市の方にそういう説明が終わりましたという届出の報告をそういった13条なり何なりの条文で決めているということですので、そのすべてについて終わっていっているものについてはこの経過措置を採りますよという意味なので、そういう手続の流れの条文でお示ししているので少し分かりにくいんですけども、行為としてはそういう行為ということです。
ちょっとごめんなさい、混乱して分からなくなってきました。
結局、さっきセレマの話をちょっとされたと思うんですけど、あれはこの条例の精神を踏まえてという話やったんですけど、この話でいくと適用されないという認識でいいんですか。もう一度、ごめんなさい。
セレマは根本的に高さが10メートル以下でございますので、条例の適用はないんです。したがって、改正の条例では適用されますけれども、当然、前の条例でございますので適用されていません。
しかし、我々が指導に入っているのは、こういった中高層条例の改定も踏まえまして、やはり周辺に与える影響が大きいということから、この条例の趣旨にのっとって相手に指導しているということでございます。
お疲れのところすみません。1点だけ質問をさせてください。
先ほどから、今日ずっと出ているセレマの件についてでございます。先ほどちょっと私、混乱をしてしまいまして、何が何やら分からなくなってしまったんですが、改めて議案の147号の附則の方に移りたいと思うんですが、本日ずっと行われておりました議論の中では、適用区分の部分を読んだらよく分かるんですけれども、基本的にセレマの問題に対しては適用されないというようなお話だったと思います。
しかし、その下の附則の3、この条例の施行の日前に対象建築物等に係る次の各号に揚げる行為に相当する行為がされたときは、当該相当する行為はそれぞれ当該各号に揚げる行為とみなすと。いわゆる先ほどの説明でいきますと、この条例が施行する前であっても、既にそれに対してこの取組を行っているものであれば、過去にそ及をして適用するというお話があると思います。
具体的にこの1から6番までの番号、標識の設置、地域への説明、それから市に対する報告という部分でいきますと、具体的にどれができています、できていませんという議論にはならないんですが、ここにございます次の各号に揚げる行為に相当する行為がされたとき、この相当する行為というものに対する法解釈の部分なんでございますが、現在、説明が行われているわけでもなく、標識が設置されているわけではございませんけれども、過日より業者の皆さんに間に入っていただいて説明会を開くようにという行政指導を一方にしていただき、また、片や一方からそういう事情を色々と聴取していきながら、何とかこの問題を解決に向けて進めていっていただいている現在の行政の動きそのものを考えますと、直接この番号には入っていないものの、極めて相当する行為に当たる可能性があるのではないのかなという風に思うんでございますけれども、いかがなもんでございましょうか。
できる、できないというものではなくて、可能性があるかないかということだけお尋ねしたいと思います。
先ほどは申し訳ございませんでした。附則ですけれども、まず、2項につきましてはいわゆる適用区分ということで、これにつきましては、施行日以後、規則で定める日までに建築確認申請をされたものについては、これは適用しませんよということになっておりまして、したがいまして、下鴨のセレマにつきましては、既に確認済書も交付されておりますので、こういった第3章の、いわゆる標識を設置し、我々に報告し、地元説明しなさいということについては適用されませんということで、2項で読みます。
3項につきましては、既にこういった従前の改正前の条例で既に標識を設置している、また説明を求めていると、こういったことにつきましては、それは改正後の条例に基づく行為とみなしますということでございまして、もう一遍一から標識を設置し直しなさいということではなくて、もう既にやっている部分は、それはそれで認めますよということでございます。
ですから、セレマにつきましては、したがって、3項も掛からないし2項で掛かりませんということです。
ただ、何遍も申し上げていますけれども、現にこうして我々は指導致しておりますので、この条例があるなしにかかわらず、ずっとこれについては請願の重みを受け止めて指導致しておりますし、今後も致していきますということでございます。